社会保障制度
民間医療保険は公的な社会保障制度を補完する役割を担うため、社会保障の理解が重要です。
健康保険
民間医療保険は、公的社会保障制度を補完する役割を担っています。そのため、保険加入にあたっては、公的社会保障制度がカバーする範囲を理解することが重要です。
健康保険制度の概要
日本は所得や資産状況に関わらず、同じ医療が受けられることを理念に、国民皆保険制度が整備されています。年齢や所得によって異なりますが、医療費の自己負担は1〜3割にとどまります。
- 6歳(義務教育就学前)未満は2割
- 70歳未満は3割
- 70から74歳までは2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以上は1割(現役並み所得者は3割)
※ 自治体が行う『子ども医療費助成制度』により子どもの医療費は実質無料になります。
高額療養費制度
ひと月(暦月)の自己負担が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合は、超えた部分が高額療養費として払い戻されます。なお、自己負担限度額の計算方法は、年齢や所得により異なります。
入院が月をまたいだ場合は、それぞれの月ごとに自己負担額が計算されるため、高額療養費制度を適用しても自己負担額の総額は想像以上に大きくなる可能性があります。
ただし、高額療養費制度の対象となる月が、直近12か月のうち3回以上あった場合、4回目の自己負担限度額が大幅に引き下げられる制度があります。
健康保険の対象外となる支出
健康保険制度の対象外となる支出も生じます。これらは、全額自己負担となるため、医療費の自己部分に加えてこれらの支出も見込んでおく必要があります。
対象外となる支出として、例えば以下のものが挙げられます。
- 保険適用外の治療や検査(先進医療技術料、薬事承認された抗がん剤、がんゲノムプロファイリングなど)
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 交通費
- 診断書等の文書費
- かつら・ウィッグ代
医療費控除
確定申告を行うことにより、医療を受けるために支出した金額のうち10万円を超える部分について、所得税・住民税の計算対象となる課税所得から控除することができます。この支出には、健康保険制度の自己負担部分だけでなく、保険適用外の治療費や交通費など健康保険制度の対象外となる支出の一部も含みます。
健康保険以外の社会保障
傷病手当金
国民健康保険以外の健康保険に加入する被保険者本人が病気で仕事ができなくなった場合、給与の約3分の2が支給される仕組みです。受給が始まった日から一つの病気につき最大で1年6か月支給を受けることができます。
介護保険
65歳以上は原因に関係なく介護が必要となった方は介護保険サービスを受けることができます。また、40歳以上65歳未満の方も治療困難な16種類の病気(がんや脳血管疾患など)は、介護認定を受けることができます。
まとめ
民間医療保険は、社会保障制度ではカバーしきれない部分を補完する役割を担っています。健康保険のほか傷病手当金や介護保険など患者を支援する制度が多数存在するため、保険加入の前に確認し、その上で民間医療保険がプラスアルファとして必要かを検討することが重要です。
