【空欄補充】生命保険業免許 – 保険業法第3条および保険業法施行規則第4条

     

生命保険業免許

空欄補充問題

問題

以下の文章は、生命保険業免許にかかわる法令(保険業法第3条および保険業法施行規則第4条)を抜粋したものです。

空欄に入る言葉を答えなさい(空欄をタップすると解答が表示されます)。

保険業法第3条第4項

生命保険業免許は、第1号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。

  1. 一  人のに関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険

  2. 二  次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険

    1. イ  人がにかかったこと。

    2. ロ  傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態

    3. ハ  傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

    4. ニ  イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

    5. ホ  イ、ロ又はニに掲げるものに関し、治療を受けたこと。

  3. 三  次項第1号に掲げる保険のうち、であって、前二号に掲げる保険に係るもの

保険業法施行規則第4条

法第3条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 一  及びこれを原因とする人の状態

  2. 二  を要する身体の状態

  3. 三  老衰を直接の原因とする常時のを要する身体の状態

  4. 四  の提供及びこれを原因とする人の状態