保険計理人の関与・確認事項
空欄補充問題
保険業法施行規則第77条
法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、生命保険会社にあっては、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とし、損害保険会社にあっては、前条各号に掲げる保険契約を除く保険契約について次の第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
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一 の算出方法
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二 の算出方法
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三 に係る算出方法
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四 の算出方法
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五 の算出
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六 の算出
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七 に関する計画
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八 の給与等に関する規程の作成
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九 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出
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十 その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
保険業法施行規則第80条
保険計理人は、毎決算期において、法第121条第1項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により確認しなければならない。
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一 が適正に積み立てられていること。
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二 契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が適正に行われていること。
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三 将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、 当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、 の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。
