【空欄補充】IV .保険商品審査上の留意点等(保険会社向けの総合的な監督指針)

     

IV .保険商品審査上の留意点等

空欄補充問題

問題

以下の文章は、IV .保険商品審査上の留意点等(保険会社向けの総合的な監督指針)を抜粋したものです。

空欄に入る言葉を答えなさい(空欄をタップすると解答が表示されます)。

V -1 共通事項

第一分野、第二分野、第三分野の商品審査に係る共通事項として、特に以下の点に留意して審査することとする。

V-1-1 普通保険約款及び特約の記載事項について

  1. 普通保険約款及び特約の記載事項については、保険契約者等の保護の観点から、明確かつ平易で、 なものとなっているかに留意することとする。

V-1-2 保障又は補償の内容

  1. (1)  保障又は補償(以下、「保障等」という。)の内容が法第3条第4項から第6項に適合しているか。

  2. (2)  保障等の内容が保険契約者等の 及び に適合しているか。

  3. (3)  適正な死亡率や発生率が組み込まれているか、補償の内容が偶然性及び損害のてん補性を有しているかなど、 の有無に係る検討が十分行われているか。

  4. (4)  支払事由に比して極端に高額な保険金が支払われるものや免責事由が極端に少ないもの、あるいは実損額を上回る保険金が支払われるものなどについては、 が高いものとなっていたり、 が生じやすいものとなっていないか、検討が十分に行われているか。

  5. (5)  支払事由が明確なものとなっているか。

V-1-3 商品名称(普通保険約款又は特約の名称)

  1. 商品名称から想起される権利義務その他の内容が、保険契約者等に誤解させるおそれのあるものとなっていないか。

V-1-4 危険選択

  1. (1)  被保険者の健康状態等に係る 及び被保険者の職業等に係る を適切に選択する方策を講じているか。

  2. (2)  を排除する方策を適切に講じているか。

  3. (3)  については、逆選択の混入を避けるため、保障等の内容や保険金の水準など商品内容に適切な対応が図られたものとなっているか。

V-1-5 告知項目

  1. 保険契約者又は被保険者に求める告知項目は、保険会社が危険選択を行う上で必要なものに限定されているか。また、「趣味」など があいまいな用語は適当でないことに留意するものとする。

V-1-6 免責事由

  1. 免責事由については、公序良俗に反するものや会社の経営に影響を及ぼすような巨大リスクの排除に係るものなど の点から問題のない内容や明確な内容となっているか。

V-1-7 告知義務違反に基づく契約解除期間

  1. 告知義務違反に基づく契約解除期間が、保険契約者等の保護の観点から、不当に長期間のものとなっていないか。

V-1-8 保険金額・保険期間・契約年齢範囲

  1. (1)  保険金額・保険期間・契約年齢範囲が、公序良俗の観点から問題のない設定となっているか。

  2. (2)  保険金額又は損害をてん補する割合、免責金額の設定については、 排除の観点から適切な検証を行った上で設定されているか。

V-1-9 保険契約者等(顧客を含む。)への説明事項

  1. を利用した商品及び に類似する取扱い等については、商品内容等を保険契約者等に十分に説明する方策が講じられているか。

IV-1-10 解約返戻金の開示方法

  1. 解約返戻金については、例えば、 を保険証券等に表示する、 等を約款等に掲載するなど、保険契約者等に明瞭に開示するための措置を講じているか。

IV-1-11 法人等向け保険商品の設計上の留意点

  1. 法人等の などを主たる目的とした契約又は当初から短期の を前提とした契約等の保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動につながる商品内容となっていないか。

IV-1-12 保険約款の規定による貸付に関する事項

  1. (1)  契約者貸付制度を備えた保険商品については、契約者貸付限度額が、 に対して妥当な金額になるものとなっているか。また、保険期間満了前の一定期間は を行わないなどの方策により、いわゆる を防止するための適切な措置が講じられているか。

  2. (2)  保険料の 制度を備えた保険商品については、当該制度の適用が保険契約者の選択に委ねられるものになっているか。また、 を実行する場合には、保険契約者にその旨を遅滞なく通知する等の措置が講じられているか。

IV-1-13 インターネットによる商品販売の取扱い

省略

IV-1-14 特別勘定又は積立勘定を設ける商品

  1. に基づいた明確かつ具体的な資産運用に関する戦略目標に従い、資産運用全体のリスクを管理する体制が整備されているか。資産運用全体のリスクを管理する部門を、運用部門及び収益管理部門から独立させることなどにより、 機能が確保されているか。また、 と資産運用リスク管理部門の権限及び について明確にされているか。

IV-1-15 団体保険又は団体契約の取扱い

団体保険又は団体契約については、以下の点に留意して審査することとする。

  1. (1)  団体及び被保険団体の が、明確に定められているか。

  2. (2)  商品特性、募集管理態勢及び契約管理態勢、保険引受やリスク管理の状況等に照らし、 の排除や の安定等を目的として団体要件(例えば、一契約の 等)を定める必要がある場合、適切な団体要件を定めているか。また、その場合に、被保険団体の区分(全員加入団体、任意加入団体)及び団体の区分に応じて、明確に定められているか。

  3. (3)  職域を基礎とする団体保険又は団体契約において、退職者及び退職者の配偶者等(以下、本項において「退職者等」という。)を引き続き被保険団体に含める場合は、以下の点を満たしているか。

    1. ①  団体が、退職者等に係る の把握及び保険料の を適切に行うための事務処理能力を有していること。

    2. ②  退職者等を被保険団体に含めること及び、これに伴って将来的に想定される退職者等の占める割合が上昇することによる影響を踏まえ、保険引受リスクに見合った 又は 等の設定となっていること。

IV-1-16 団体扱・集団扱の取扱い

省略

IV-1-17 他人の生命の保険契約に係る被保険者同意の確認

省略

IV-1-18 保険法対応

保険法においては、保険契約者等を保護するために保険契約者等に不利な約款内容を無効とする が設けられており、当該規定を潜脱するような約款内容となっていないかどうか以下の点に留意して審査を行うこととする。 なお、これらに加え、無効、解除、免責、失効等、保険金を支払わないこととなる事由については、保険法において とされている規定もあるが、当該規定に係る約款の内容によっては、 に抵触する場合(例えば、危険増加後に発生した保険給付事由の全てを免責とする場合など)もあり得ることに留意する。

  1. (1)  告知義務違反による解除

    1. ①  告知制度が保険契約者等からの から保険会社が告知を求めたものについての になったことを踏まえた約款規定となっているか。

    2. ②  保険媒介者による告知妨害又は不告知教唆があった場合は、保険会社は保険契約を解除できないことを約款に明確に規定しているか。

  2. (2)  保険給付の履行期(省略)

  3. (3)  重大事由による解除(省略)

IV-1-19 共同保険契約を引き受ける場合の取扱い

省略

IV -2 第一分野

IV-2-1 逓増定期保険

各年度における が当該年度の保険金額以下となっているか。

IV-2-2 任意加入制団体定期保険

実質的な保険料が、 に見合ったものとなるような商品設計又は となっているか。

IV -4 第三分野

第三分野の商品審査にあたっては、特に以下の点に留意して審査することとする。

IV-4-1 基礎率変更権の設定について

第三分野保険の基礎率変更権の設定に関し、規則第11条第1項第7号イに定める審査基準に基づいて審査を行う場合は、以下の点に留意して審査するものとする。

  1. (1)  その他これに準ずる給付を行う保険契約とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症に対する人の状態等に対する給付を行う保険契約とする。

  2. (2)  基礎率変更権行使基準の設定にあたっては、以下の要件を全て満たしているか。

    1. ①  予定発生率に対する実績発生率の状況を示す指標については、予定発生率を変更して保険料又は保険金を変更するという趣旨に適合するものとして、次に掲げるいずれかの割合又は当該割合に準じたものとなっているか。

      1. ア.  に対する の割合

      2. イ.  に対する の割合

    2. ②  ①に掲げる指標の設定にあたっては、実績発生率が悪化した場合の、当該保険契約の に照らして、適切な水準となっているか。

    3. ③  ①に掲げる指標に達した後、保険料又は保険金の変更を行う が、明確になっているか。

  3. (3)  の管理や基礎率変更権の行使の意思決定を行うが整備されているか。

IV-4-2 基礎率変更権を行使する認可申請の取扱い

第三分野保険の基礎率変更権の行使のための申請があった場合には、以下の点に留意して審査するものとする。

  1. (1)  に定める基礎率変更権の規定(基礎率変更権行使基準等)に反しないものとなっているか。

  2. (2)  社内において定められている基礎率変更権の行使の が遵守されているか。

  3. (3)  契約者に対して、 時にあらかじめ十分な説明が行われ、その後も基礎率変更権行使基準に該当するかどうかの情報開示が に行われていたか。

  4. (4)  変更後の予定発生率が、実績発生率等に照らして保険数理に基づく かつ なものとなっているか。

IV-4-3 保険金等の支払時における保険契約者等の保護のための措置

第三分野の商品については、保険金等の支払時における保険契約者等の保護のための措置として以下の点に留意することとする。

  1. (1)  被保険者を受取人とする保険契約において、保険金等の支払事由が発生し、被保険者が物理的に請求を行い得ない蓋然性が高い保険契約については、被保険者に代わる者が速やかに保険金等の請求を行えるように十分な措置を講じているか。

  2. (2)  疾病、不慮の事故等の給付対象範囲を定めるにあたり、保険契約者等が参照することが困難な 等を利用していないか。

  3. (3)  契約更新前の給付金等の が契約更新後に引き継がれることについて、契約更新時等の機会に保険契約者等に適切に説明する措置を講じているか。

IV -5 保険数理

算出方法書の審査にあたっては、特に以下の点に留意することとする。

IV-5-1 保険料

  1. (1)  保険料の算出方法については、 等を考慮して、合理的かつ妥当なものとなっているか。

  2. (2)  保険料については、 間及び 間等で、不当な差別的扱いをするものとなっていないか。

  3. (3)  予定発生率・損害額又は予定解約率等については、基礎データに基づいて合理的に算出が行われ、かつ、基礎データの に応じた補整が行われているか。

  4. (4)  予定利率については、保険種類、 、運用実績や将来の利回り予想等を基に、合理的かつ長期的な観点から適切な設定が行われているか。

  5. (5)  の予定利率については、保険契約者等の保護の観点から、恣意性のない合理的な見直しルールが定められているか。

  6. (6)  付加保険料(事業費の割増引を含む。)の設定について、係数によらずに定性的な表現で記載するときは以下の条件を満たしているか。

    1. ①  間の公平性が損なわれておらず、事業費の支出見込額に対して妥当であるなど適切なレベルとすることを明確にしているか。

    2. ②  II-2-5-2(5)④の主旨に則り、明確に 等で定めることとしているか。

    3. ③  (1)(2)の観点を踏まえ、付加保険料の設定に応じ、その重要度を勘案した上で分類した 及び などの別ごとのモニタリング資料を提出しているか。また、モニタリング資料の基礎となる資料を添付しているか。

  7. (7)  保障等の内容の改定に伴って、料率の改定を行っていない場合において、料率改定の必要性について十分な検証を行っているか。

IV-5-2 責任準備金

  1. (1)  責任準備金の審査にあたっては、「II-2-1-2 積立方式」に規定する事項について、特に留意することとする。

  2. (2)  商品の設計上、契約期間初期の給付を大きくすること若しくは将来の給付を減少させること又は保険料を後払いにすることについては、責任準備金が とならないように設定されているか。 なお、責任準備金の計算上、 となる契約に係る責任準備金を とする対応をとる場合においては、財務の に関する十分な検討がなされているかに留意する。

  3. (3)  MVAの仕組みを持つ商品の責任準備金については、以下の点に留意する。

    1. ①  保険料積立金と のいずれか大きい額を積み立てることとなっているか。

    2. ②  平成8年大蔵省告示第48号(以下、IV-5-2において「告示」という。)第3項ただし書の規定を適用する場合には、特に以下の要件を満たしているか。

      1. ア.  告示第3項ただし書の規定適用に関する方針やプロセス等を文書化しているか。また、特段の事情がない限り一貫した方針を継続的に適用することとしているか。なお、特段の事情がなく当該方針等を変更した場合には、継続的に適用したことに該当しないことに留意すること。

      2. イ.  上記の方針やプロセス等を遵守する体制を整備しているか。

      3. ウ.  告示第3項ただし書に定めるMVAを有する保険契約を基礎とする区分は、適切な区分経理等により、区分および区分に対応する資産が明確に分別管理され、会計上の資産及び負債の残高との整合性が確保されているか。

      4. エ.  区分の設定について、適切な資産負債の総合的な管理を踏まえ、 の特性が類似した商品種類ごとに設定しているか。また、新たな区分を設定した場合は、それ以降の新契約を対象とすることとしているか。

      5. オ.  5年ごと金利感応度の重要性が乏しいと認められる場合とする基準を定めているか。

      6. カ.  規則別紙様式第6号等の記載にあたって必要事項を注記しているか。

    3. ③  標準責任準備金対象外契約について、告示第3項のただし書の要件をいずれも満たし、当該商品の運用対象資産の時価変動と解約返戻金額の変動との連動性が高いと認められる場合は、保険料の計算の基礎となる係数に基づき計算した保険料積立金を積み立てることができる。

  4. (4)  告示第10 項表1 に規定する米国通貨建保険契約及び豪州通貨建保険契約の対象利率の計算において、合理的な指標を参照することとしているか。なお、当分の間、ブルームバーグが提供するインデックス指標を使用する場合は合理的な指標を参照しているものとして審査する。

IV-5-3 契約者価額

  1. (1)  解約返戻金については、支出した 及び 、保険設計上の仕組み等に照らし、合理的かつ妥当に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないか。

  2. (2)  MVA を利用した商品について、解約返戻金額の計算基礎を設定する時期と解約時期の間に生じるや、解約に伴う運用資産の売却に係る取引費用等に備えるために係数を定める場合、その係数については、リスク管理の高度化や解約に伴って見込まれる取引費用との整合性等に照らして、合理的かつ妥当な水準に設定し、保険契約者にとって不当に不利益なものとなっていないか。 解約時期の間に生じる

IV -5-4 過去の損害率等による割増引の適用

省略

IV -5-5 各種割増引制度等

省略

IV -5-6 参考純率改定への対応

省略

IV -6 審査手続

省略